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相続

相続税の節税対策|知っておきたい基本と最新の控除制度

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相続税の節税対策|知っておきたい基本と最新の控除制度

相続税の基本的な仕組み#

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した際に課される税金です。すべての相続に対して課税されるわけではなく、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ申告・納税が必要となります。

相続税の計算は、まず被相続人が保有していたすべての財産(不動産、預貯金、有価証券、生命保険金など)を評価し、そこから債務や葬式費用を差し引いて正味の遺産額を算出します。この正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告義務が発生します。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限内に遺産分割協議を完了し、申告書を提出して納税まで済ませる必要があるため、早めの準備と対応が重要になります。

相続税の税率#

相続税は、各相続人が法定相続分に従って取得したと仮定して計算した金額に対して、以下の超過累進税率が適用されます。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

このように、遺産の規模が大きくなるほど税率が高くなるため、計画的な節税対策が重要となります。

基礎控除について#

基礎控除の計算方法#

相続税の基礎控除額は、以下の算式で計算されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数

たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人の場合、基礎控除額は3,000万円に600万円かける3人分の1,800万円を加えた4,800万円となります。正味の遺産額がこの金額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。

法定相続人の数え方#

基礎控除額の計算で用いる法定相続人の数には、いくつかの特別なルールがあります。

  • 相続放棄をした人がいても、法定相続人の数に含めて計算します
  • 養子がいる場合、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までを法定相続人の数に含めます

法定相続人の数によって基礎控除額が変わるため、正確な把握が必要です。

主な節税対策#

生前贈与の活用#

家族の団欒
家族の団欒

生前贈与は、相続税の節税対策として最も広く活用されている方法のひとつです。

暦年贈与#

暦年贈与では、1年間に受贈者1人あたり110万円までの贈与が非課税となります。毎年計画的に贈与を行うことで、相続財産を段階的に減らすことが可能です。ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、長期的な視点で取り組むことが大切です。

相続時精算課税制度#

60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、累計2,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課されます。相続時に贈与財産を相続財産に加算して精算する仕組みですが、基礎控除として年間110万円の非課税枠もあるため、制度をうまく組み合わせることで効果的な財産移転が可能になります。

不動産の活用#

不動産の活用
不動産の活用

小規模宅地等の特例#

被相続人が居住していた土地や事業に使用していた土地については、一定の要件を満たすことで評価額を最大80%減額できる特例があります。たとえば、自宅の敷地が330平方メートル以下の場合、評価額が80%減額されるため、大幅な相続税の軽減が期待できます。

この特例を適用するには、配偶者が取得する場合、同居していた親族が相続後も住み続ける場合など、一定の要件を満たす必要があります。要件は複雑なため、事前の確認が欠かせません。

賃貸不動産による評価額の引き下げ#

現金で相続するよりも、不動産として相続したほうが相続税評価額が低くなる傾向があります。さらに、賃貸物件として活用する場合は、借家権割合や借地権割合による評価減も適用されるため、評価額をさらに引き下げることが可能です。

ただし、不動産投資にはリスクが伴うため、節税目的だけで安易に不動産を購入することは避けるべきです。近年、税務当局は過度な不動産活用による節税に対して厳しい姿勢を示しており、相続開始直前の不動産購入について否認された判例も出ています。

生命保険の活用#

生命保険金には「500万円 x 法定相続人の数」の非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人の場合、1,500万円までの保険金が非課税となります。現金で保有している資産の一部を生命保険に組み替えることで、この非課税枠を活用した節税が可能です。

また、生命保険金は受取人を指定できるため、遺産分割の対象外となり、特定の相続人に確実に財産を残す手段としても有効です。納税資金の確保という観点からも、生命保険は相続対策において重要な役割を果たします。

配偶者の税額軽減#

配偶者が相続した財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。この制度を活用することで、一次相続(最初の相続)における税負担を大幅に軽減できます。

ただし、配偶者への過度な集中は二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)での税負担が大きくなる可能性があるため、一次相続と二次相続を合わせたトータルでの税負担を考慮した分割が重要です。

専門家に相談するべきタイミング#

相続が発生する前の段階で#

相続税の節税対策は、早く始めるほど選択肢が広がり、効果も大きくなります。生前贈与は長期間にわたって行うことで効果が高まりますし、小規模宅地等の特例の適用要件を満たすための準備にも時間が必要です。

「まだ元気だから」と先延ばしにするのではなく、余裕のある段階から税理士に相談し、計画的に対策を進めていくことを強くおすすめします。

相続が発生した直後#

相続が発生した場合、10か月という申告期限は意外に短く感じられます。遺産の調査、遺産分割協議、不動産や有価証券の評価、申告書の作成など、やるべきことが山積みです。できるだけ早い段階で税理士に相談し、計画的に手続きを進めましょう。

不動産や金融資産が多い場合#

不動産の評価は専門的な知識を要し、評価方法によって相続税額が大きく変わることがあります。また、金融資産が多い場合は、生前贈与や生命保険の活用など複数の対策を組み合わせることで効果的な節税が可能になります。こうした複雑なケースほど、専門家の知見が重要です。

青総合税理士事務所では、相続税の申告実績を多数有しており、お客様の財産状況に応じた最適な節税対策をご提案いたします。相続発生前の事前対策から、相続発生後の申告手続きまで、一貫してサポートいたします。オフィスにて初回無料相談を承っておりますので、相続税についてご不安やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

監修者

渡邉 優

渡邉 優

税理士

青総合税理士事務所 代表税理士。個人事業主から法人まで幅広いクライアントの税務顧問を担当。税務相談・申告、会計業務、起業・設立支援、相続・事業承継を手がける。

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